FAQ・言葉について

言葉について

障害者雇用(ここでは主に「精神」)について使われている言葉を紹介します。

中には、なかなか聞きなれない言葉もあるかと思います。明らかな誤りがありましたらご指摘いただければ幸いです。
主に厚生労働省のウェブサイト記載の内容によります
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

障害者雇用、障害者求人

企業や自治体が行う一般の求人とは別の、障害者を対象にした求人です。一般の枠とは別の「障害者枠」で行われる求人です。ハローワークなどでも、一般の求人とは別に障害者用の窓口が設けられています。

オープン、クローズ

障害を持つ人が就職しようとする時、自分が障害を持つことを企業や自治体に明かしたうえで、障害者雇用に応募することをオープン、
障害を持ちながら、一般枠に応募することをクローズと呼びます。

就労移行支援(就労移行支援事業所)       ※障害者総合支援法による

障害を持つ人が一般企業などで就労することを目的として、スキルの習得や必要な訓練、サポートを提供するサービス、またはそれを行う事業所です。国や自治体の施設ではなく、基本的に民間の企業が運営しています。障害者雇用の拡大にともない、近年非常に数が増えています。大手では「ウェルビー」「LITALICO」などが有名です。
通所型のサービスです。

就労継続支援   ※障害者総合支援法による

就労移行支援が一般企業等での就労を目的とするのに対し、一般企業等で就労するのが困難な場合のために職業訓練を提供するサービスです。雇用契約を結ぶA型、非雇用型のB型に分類され、成果報酬として「工賃」が支給されます。A型は雇用契約に基づくため、工賃には最低賃金の適用があり、B型の工賃は、適用はありません。

合理的配慮   ※障害者差別解消法、障害者雇用促進法

(障害者雇用における)合理的配慮とは、障害者雇用において、就労するために、必要な範囲で事業主が行う配慮のことです。どの程度の配慮が必要かを申し出て、それに対して過度な負担でない限り事業主は配慮の措置を取らなければいけません(平成28年度障害者雇用促進法で義務規定化)。
前述のオープン・クローズの大きな違いの一つで、障害者であることをクローズで就業する場合は、そもそも隠して仕事をすることになるので障害についての配慮を受けることは期待できません。
就労側と事業主側の望む内容が異なるとすれ違いが生じてしまうため離職の原因となります。RayVでは合理的配慮の拡張が「働きやすい環境」になると考えています。

障害者雇用納付金制度  ※障害者雇用促進法

障害者を雇用することは、しないよりも設備や管理などの負担があるという事情により、企業等が、法律で決められた数の障害者を雇用できていない場合にペナルティとして金銭を納めなければいけない制度のことで、2022年度現在、未達成一人につき5万円と定められています。

特例子会社制度  ※障害者雇用促進法

障害者を集中的に集めた会社があり、その会社で雇用している障害者の数などの条件を満たした場合に、障害者雇用率を算定する時、親会社にあたる企業が最低限の障害者を雇用していなくとも、その子会社で雇用している障害者の数を合算することができる制度。
(障害者を集中することで障害者用の設備を効率的に配置できる、障害者を管理しやすいなどのメリットがあるとされる)


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